そもそも経費とは?を簡単に解説
経費の構造を説明するとこのようになります。
つまり、利益の金額が大きければ大きいほど税負担も大きくなります。
経費を大きくすればもちろん利益も少なくなるので負担する税も小さくなります。
節税による弊害
例を見て見ましょう。
この例の場合、節税前は利益1000万円にそのまま税率(法人税は25%~35%、今回は35%で計算)が適応されるので手元に残るCashは650万円になります。
500万円の何らかの節税を行い利益が500万円になりました。そこから税金が引かれるので税率は175万円となり、節税になっています。
ちょっと待ってください。
よく見て見てください。手元に残ったCashが節税後は半分になっています!!
そうなんです。過度な節税を行うことによって手元に残るCashも減って結果的に資金繰りが難しくなったりします。
このような弊害があることも覚えておいてください。
経費とそうでないものの境界線は?
- 事業との関連性があるかどうか
- 税法は曖昧に規定されていること
一つづつ見ていきましょう
事業との関連性があるかどうか
もちろん事業と関係のないものであるならば、仕事と関係はないので経費で落とすことはできません。
何とも曖昧な境界線ですが、必要ならば税理士に確認をとるなどをしましょう。
しかし、税理士も曖昧なものには答えられない場合があります。
その場の状況などで経費で落とせるかどうか決まったりするので、「〇〇は経費で落とせます」とはっきり言えない場合があるんですね。断言して問題になっても困りますので。その状況の詳細をしっかりと伝えることが重要です。
税法は曖昧に規定されていること
税法が曖昧に規定されていることによってそこにグレーゾーンが生まれます。
グレーゾンの例を挙げます。
非常勤役員の給与
非常勤役員の給与は役員報酬として認められます。
役員報酬の場合は労働対価ではなく、会社経営の委任によるものなので、出勤日数などはほとんど考慮されることはありません。
いくらでも役員報酬を出してもいいのかと言われればそうではありません。
このサイトの判例では、
月額300万円(年間3600万円)を報酬としていたが、税務調査により過大であると否認された。
月額15万円×12ヶ月の年間180万円が妥当
とあり、つまり妥当性が大事なんです。
上記の例のように限度があるということです。
家族を非常勤役員として、役員報酬という形でお金す場合、その分は法人の経費として処理されます。
結果として法人側では所得が減少し、家族に所得が発生することになりますが、月額8万円程であれば家族に税金が発生することはないので結果的に節税になるということなんですね。
つまり、親族に所得を分散させれば、一般的に所得税率を下げることが可能になるので、節税になります。
出張料金日当
"出張料金日当"も一日いくらまでなら良いという明確な基準がありません。
出張料金日当で考慮される点は、
- 同業種・同規模の他社と比べて相当性が有るか
- 特定層に有利な旅費規程になっていないか
があります。
これらも非常に曖昧で、つまり常識的に考えて配分が正しく行われているか否かどうかですね。何か特別な理由もなしに役員や社長だけやたらと高い日当を支給するのはダメだということです。
などまだまだたくさんありますが、この辺で。
経費になるもの・ならないもの
個人事業主で、自宅を事務所としている場合、家賃や光熱費、通信費、駐車場代などの一部を経費として計上することができます。これを家事按分(かじあんぶん)と言います。このように、個人事業の場合は自分の生活も同時に行っていることになるので、経費で落ちる範囲は法人よりも狭くなります。
https://www.amazon.co.jp/%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A7%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%82%8B%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%E5%A4%A7%E5%85%A8-%E7%9F%B3%E6%B8%A1-%E6%99%83%E5%AD%90/dp/4816365729
こちらの本からいくつか抜粋させていただきます。
スーツ・靴
スーツ・靴などは私用もできるため経費で落とすことはできません。
しかし、作業着などは業務で使うため経費で落とすことができます。飲食店のTシャツとか白Tとかはいいそうです
お土産代
出張先からのお土産代は、得意先や仕入先、お客様なら接待費に計上できます。送るのにふさわしくない相手や、妥当な金額でない場合は経費で落とせません。
旅行
アイデアを膨らませるための旅行は業務に関係していると主張できれば大丈夫です。しかし、個人事業主の場合、自分の食費は経費にはできません。誰かと行く場合でも算出していいのは自分の業務行動のみです。
カフェでの代金
カフェで会議。コーヒー、ケーキは取引先などと一緒に行ってコーヒーやケーキを味わいながら打ち合わせをした場合は全然OKです。友人と遊び目的で行ったカフェ代はダメです。
このように明確な事業で使うものは経費で落とすことができます。
経費で落とせるものは、もちろん金額は社会通念上理解される額(妥当である額)である必要があります。
まとめ
- 事業に関わるものは経費にできます。
- 事業主個人で使用するもの、家庭用のものは経費にできません。
これだけ押さえておけばいいでしょう。
税法はとっても曖昧なので、税理士に詳細を伝え確認するのが一番良い。
節税は大事。
これらの本が非常にわかりやすかったです。ぜひ参考にして見てください。